条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 第四条 (掛金の免除の申請等)

平成二十三年文部科学省令第十九号府省令
(掛金の免除の申請等)

第四条

第四十二条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添えて、これを事業団に提出することによって行うものとする。

  1. 学校法人等の名称及び所在地
  2. 第四十二条第一項第二号に該当するに至った年月

2第四十二条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出することによって行うものとする。

  1. 学校法人等の名称及び所在地
  2. 第四十二条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令第四条(掛金の免除の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(死亡に係る給付の決定の請求の特例) 東日本大震災に対処するための私立学校教職員共済法の特例に関する省令 目次