条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第四十一条 (国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用)

第四十一条

第三十二条の規定は、私学共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について準用する。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第四十一条(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 目次 第四十二条(私学共済法の掛金の免除の特例) →