(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例に関する規定の準用) 第四十一条 第三十二条の規定は、私学共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用について準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗