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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第三十二条 (国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第三十二条

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国共済法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

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