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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百二条 (平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法等の拠出金の免除の特例)

第百二条

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下この条において「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下この条において「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項を含む。以下この条において同じ。)に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十条第二項を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十条第一項に規定する拠出金の額(第二号に掲げる者にあっては、第四十二条第一項第一号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者の標準給与及び標準賞与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。

  1. 第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)まで
  2. 第四十二条第一項の規定により掛金を免除された学校法人等同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)まで

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