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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第百三条 (災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)

第百三条

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項及び第四項並びに同法第十四条第一項の規定の適用については、同法第十条第三項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第四項中「年三パーセント」とあるのは「年一・五パーセント(政令で定めるところにより保証人を立てる場合にあつては、年零パーセント)」と、同法第十四条第一項中「受けたため」とあるのは「受けたことその他政令で定める事由により」とする。

2前項の資金に係る都道府県が行う災害弔慰金の支給等に関する法律第十一条第一項の貸付け及び国が行う同法第十二条第一項の貸付けについての同法第十一条第二項及び第十二条第二項の規定の適用については、同法第十一条第二項中「十一年」とあるのは「十四年」と、同法第十二条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。

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