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災害弔慰金の支給等に関する法律 第十条 (災害援護資金の貸付け)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(災害援護資金の貸付け)

第十条

市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。

  1. 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷
  2. 政令で定める相当程度の住居又は家財の損害

2災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。

3災害援護資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十年を超えない範囲内で政令で定める。

4災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年三パーセント以内で条例で定める率とする。

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