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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第六条 (法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害)

昭和四十八年政令第三百七十四号政令
(法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害)

第六条

第十条第一項第二号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。

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(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

3被害を平成十七年五月までに受けた場合における災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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