第百十条
第二条の表百八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務次に掲げる情報
- イ当該支給に係る死亡者及びその遺族に係る戸籍関係情報
- ロ当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 二
- 三災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- ロ当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- ハ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
- ニ当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
- ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
- ヘ当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- ト当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報
- チ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 四災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報