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災害弔慰金の支給等に関する法律 第三条 (災害弔慰金の支給)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(災害弔慰金の支給)

第三条

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。

2前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。

3災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする。

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(平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例)

平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

2国は、都道府県が前項の規定により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

3平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、国は、当該指定都市に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて第一項の内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額の三分の二に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に市町村(特別区を含む。次条において同じ。)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。これに基づく命令を含む。)の規定によりした新法附則第二条第一項に規定する災害に係る災害援護資金に係る債務の免除(同項に規定する場合にされたものに限る。)は、同項の規定による免除とみなす。

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