(法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由)
第二条
法附則第三条第一項の内閣府令で定める事由は、内閣総理大臣及び都道府県知事が次の各号のいずれにも該当すると認めた場合とする。
- 一平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利(以下この条において「保証債権」という。)の放棄の際において、当該保証人が災害援護資金の貸付けを受けた者に代わり当該災害援護資金を継続的にかつ現に償還しており、かつ、当該償還が完了していないこと。
- 二災害援護資金の貸付けを受けた者が法第十四条第一項及び附則第二条第一項に規定する償還を免除することができる場合に該当しないこと。
2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市が保証債権を放棄する場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣及び都道府県知事」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。