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災害弔慰金の支給等に関する法律 第四条 (災害による死亡の推定)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(災害による死亡の推定)

第四条

災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後三月間その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。

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(財務大臣との協議)

内閣総理大臣は、附則第二条第一項又は前条第一項の内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

新法附則第三条の規定は、この法律の施行前に、市町村が、平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときにも適用する。

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