条文くん法令検索 AIに質問する

災害弔慰金の支給等に関する法律 第五条 (支給の制限)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(支給の制限)

第五条

災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当と認められる政令で定める場合には、支給しない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害弔慰金の支給等に関する法律第五条(支給の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(災害による死亡の推定) 災害弔慰金の支給等に関する法律 目次 第五条の二(譲渡等の禁止) →