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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第二条の三 (準用)

昭和四十八年政令第三百七十四号政令
(準用)

第二条の三

第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第五条」とあるのは「法第九条において準用する法第五条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。

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