(準用) 第二条の三 第二条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第五条」とあるのは「法第九条において準用する法第五条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗