(法第八条第二項に規定する政令で定める額) 第二条の二 法第八条第二項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗