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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第二条 (法第五条に規定する政令で定める場合)

昭和四十八年政令第三百七十四号政令
(法第五条に規定する政令で定める場合)

第二条

第五条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。

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