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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第八条 (一時償還)

昭和四十八年政令第三百七十四号政令
(一時償還)

第八条

市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

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