条文くん法令検索 AIに質問する

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第三条 (法第十条第一項に規定する政令で定める災害)

昭和四十八年政令第三百七十四号政令
(法第十条第一項に規定する政令で定める災害)

第三条

第十条第一項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第一条、第二条並びに第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第三条(法第十条第一項に規定する政令で定める災害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の三(準用) 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 目次 第四条(法第十条第一項の規定による所得の算定) →