(譲渡等の禁止) 第五条の二 災害弔慰金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗