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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百九条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百九条

第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
  2. 児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報
  3. 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報

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