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児童手当法 第二十六条 (届出)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(届出)

第二十六条

第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

2第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

3児童手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前二項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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