第十一条
児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。
児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の子ども手当について平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。