第六条
各国立高度専門医療研究センターの理事は、当該国立高度専門医療研究センターの理事長の定めるところにより、当該理事長を補佐して当該国立高度専門医療研究センターの業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
各国立高度専門医療研究センターの理事は、当該国立高度専門医療研究センターの理事長の定めるところにより、当該理事長を補佐して当該国立高度専門医療研究センターの業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった者であって、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第十一条(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第三条の厚生労働大臣が定める者を除く。)が、国立高度専門医療研究センターの成立の日において平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第四条に規定する要件に該当するときは、その者に対する子ども手当の支給に関しては、国立高度専門医療研究センターの成立の日において同法第六条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)に対する認定の請求があったものとみなす。この場合において、その認定の請求があったものとみなされた子ども手当の支給は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。