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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律
平成二十年法律第九十三号
法律
· 条文 32 件 ·
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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称等)
第三条
(国立高度専門医療研究センターの目的)
第三条の二
(国立研究開発法人)
第四条
(資本金)
第五条
(役員)
第六条
(理事の職務及び権限等)
第七条
(理事の任期)
第八条
(役員の欠格条項の特例)
第九条
第十条
第十一条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十二条
(役員及び職員の地位)
第十三条
(国立がん研究センターの業務の範囲)
第十四条
(国立循環器病研究センターの業務の範囲)
第十五条
(国立精神・神経医療研究センターの業務の範囲)
第十六条
(国立成育医療研究センターの業務の範囲)
第十七条
(国立長寿医療研究センターの業務の範囲)
第十八条
(株式等の取得及び保有)
第十九条
(国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)
第二十条
(積立金の処分)
第二十一条
(長期借入金及び債券)
第二十二条
(債務保証)
第二十三条
(償還計画)
第二十四条
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十五条
(財務大臣との協議)
第二十六条
(財政上の配慮)
第二十七条
(主務大臣等)
第二十八条
(他の法令の準用)
第二十九条
第三十条
第三十五条
(経過措置)