条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第四条 (資本金)

平成二十年法律第九十三号法律
(資本金)

第四条

国立高度専門医療研究センターの資本金は、附則第八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立高度専門医療研究センターに追加して出資することができる。

3国立高度専門医療研究センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、国立高度専門医療研究センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第四条(資本金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(国立研究開発法人) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 目次 第五条(役員) →