(国立研究開発法人) 第三条の二 第二条各号に掲げる国立研究開発法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗