(長期借入金の借入れの認可)
第五条
国立高度専門医療研究センター(法第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)は、法第二十一条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二長期借入金の額
- 三借入先
- 四長期借入金の利率
- 五長期借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。