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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第四条 (長期借入金又は債券の償還期間)

平成二十二年政令第四十一号政令
(長期借入金又は債券の償還期間)

第四条

第二十一条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

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(権利義務の承継の時期)

法附則第八条第一項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。ただし、法附則第十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において当該国立高度専門医療研究センターが承継する。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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