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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第三条 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

平成二十二年政令第四十一号政令
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

第三条

第二十一条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第二十一条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

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(国立高度専門医療研究センターが承継しない権利義務)

法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 旧センターに所属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第五条第一項第一号において「土地等」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して各国立高度専門医療研究センターごとに指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  2. 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  3. 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百八十七条第一項に規定する積立金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利
  4. 特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下「旧特別会計」という。)において、平成二十一年度の歳入歳出の決算上の剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、その金額から厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに指定する金額の合計額を差し引いた額に相当するものに係る権利
  5. 旧特別会計の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が各国立高度専門医療研究センターごとに財務大臣に協議して指定するもの以外のもの
  6. 国立高度専門医療研究センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
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