条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第二条 (施設の設置等の範囲)

平成二十二年政令第四十一号政令
(施設の設置等の範囲)

第二条

第二十一条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(職員の引継ぎ等)

国立高度専門医療研究センターの成立の際現に次の各号に掲げる旧センター(法附則第三条に規定する旧センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、それぞれ当該各号に定める独立行政法人の職員となるものとする。

  1. 国立がんセンター独立行政法人国立がん研究センター
  2. 国立循環器病センター独立行政法人国立循環器病研究センター
  3. 国立精神・神経センター独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
  4. 国立国際医療センター独立行政法人国立国際医療研究センター
  5. 国立成育医療センター独立行政法人国立成育医療研究センター
  6. 国立長寿医療センター独立行政法人国立長寿医療研究センター
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第二条(施設の設置等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(教育公務員及び研究公務員の範囲) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 目次 第三条(借換えの対象となる長期借入金又は債券等) →