(施設の設置等の範囲)
第二条
法第二十一条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。
法第二十一条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は同項に規定する債券を償還することができる見込みがあるものとする。
国立高度専門医療研究センターの成立の際現に次の各号に掲げる旧センター(法附則第三条に規定する旧センターをいう。以下同じ。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、それぞれ当該各号に定める独立行政法人の職員となるものとする。