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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令
平成二十二年政令第四十一号
政令
· 条文 17 件 ·
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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第二条
(施設の設置等の範囲)
第三条
(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)
第四条
(長期借入金又は債券の償還期間)
第五条
(長期借入金の借入れの認可)
第六条
(センター債券の形式)
第七条
(センター債券の発行の方法)
第八条
(センター債券申込証)
第九条
(センター債券の引受け)
第十条
(センター債券の成立の特則)
第十一条
(センター債券の払込み)
第十二条
(債券の発行)
第十三条
(センター債券原簿)
第十四条
(利札が欠けている場合)
第十五条
(センター債券の発行の認可)
第十六条
(他の法令の準用)
第十七条