条文くん法令検索 AIに質問する

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第十七条

平成二十二年政令第四十一号政令

第十七条

政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(他の法令の準用) 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 目次