(債券の発行)
第十二条
国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。
国立高度専門医療研究センターは、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、センター債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、国立高度専門医療研究センターの理事長がこれに記名押印しなければならない。
国立高度専門医療研究センターの成立前に旧センターについて国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の規定により道路管理者とした協議に基づく占用であって、各国立高度専門医療研究センターの業務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれ、当該国立高度専門医療研究センターに対して道路法又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。