第十一条
センター債券の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
センター債券の募集が完了したときは、当該センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターは、遅滞なく、各センター債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により旧センターについて国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2国立高度専門医療研究センターの成立前に健康保険法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、障害者自立支援法、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該国立高度専門医療研究センターの成立後は、それぞれの法令の規定により当該国立高度専門医療研究センターがした届出その他の行為とみなす。