(センター債券の成立の特則)
第十条
センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。
センター債券の応募総額がセンター債券の総額に達しないときでもセンター債券を成立させる旨をセンター債券申込証に記載したときは、その応募額をもってセンター債券の総額とする。
法附則第十条第二項の規定により国立高度専門医療研究センターが行う事務の範囲その他必要な事項については、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところによる。
2法附則第十条第三項に規定する権利及び義務は、国立高度専門医療研究センターの成立の時において、一般会計に帰属するものとする。ただし、同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において一般会計に帰属するものとする。