(センター債券の引受け)
第九条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がセンター債券を引き受ける場合又はセンター債券の募集の委託を受けた会社が自らセンター債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替センター債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替センター債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替センター債券の募集をした国立高度専門医療研究センターに示さなければならない。
法附則第九条の規定により国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「当該国立高度専門医療研究センター」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立高度専門医療研究センター」とする。