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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第八条 (センター債券申込証)

平成二十二年政令第四十一号政令
(センター債券申込証)

第八条

センター債券の募集に応じようとする者は、センター債券の申込証(以下「センター債券申込証」という。)にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるセンター債券(次条第二項において「振替センター債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該センター債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をセンター債券申込証に記載しなければならない。

3センター債券申込証は、センター債券の募集をしようとする国立高度専門医療研究センターが作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. センター債券の名称
  2. センター債券の総額
  3. 各センター債券の金額
  4. センター債券の利率
  5. センター債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. センター債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額がセンター債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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(国立高度専門医療研究センターが承継する債務の償還等)

法附則第八条第八項の政令で定める債務は、附則第三条第五号の規定により指定された旧特別会計の財政融資資金からの負債とする。

2前項の債務の償還、当該債務に係る利子の支払及び法附則第八条第七項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

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