(センター債券の発行の認可)
第十五条
国立高度専門医療研究センターは、法第二十一条第一項又は第二項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一センター債券の発行を必要とする理由
- 二第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三センター債券の募集の方法
- 四センター債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとするセンター債券申込証
- 二センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三センター債券の引受けの見込みを記載した書面