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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第十五条 (センター債券の発行の認可)

平成二十二年政令第四十一号政令
(センター債券の発行の認可)

第十五条

国立高度専門医療研究センターは、法第二十一条第一項又は第二項の規定によりセンター債券の発行の認可を受けようとするときは、センター債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. センター債券の発行を必要とする理由
  2. 第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. センター債券の募集の方法
  4. センター債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとするセンター債券申込証
  2. センター債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. センター債券の引受けの見込みを記載した書面

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(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
附則

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった場合については、適用しない。

2この政令の施行の日前に旧センターを離職した者のうち、旧センターの長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。

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