第十四条
センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。
センター債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立高度専門医療研究センターは、これに応じなければならない。
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき、国立高度専門医療研究センターの業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。
2経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。