(センター債券原簿)
第十三条
国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一センター債券の発行の年月日
- 二センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号)
- 三第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。