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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第十三条 (センター債券原簿)

平成二十二年政令第四十一号政令
(センター債券原簿)

第十三条

国立高度専門医療研究センターは、センター債券を発行したときは、主たる事務所にセンター債券の原簿(次項において「センター債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。

2センター債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. センター債券の発行の年月日
  2. センター債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、センター債券の数及び番号)
  3. 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
附則

国立高度専門医療研究センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧センターの所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、国立高度専門医療研究センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき各国立高度専門医療研究センターがした行為及び各国立高度専門医療研究センターに対してされた行為とみなす。

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