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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第七条 (センター債券の発行の方法)

平成二十二年政令第四十一号政令
(センター債券の発行の方法)

第七条

センター債券の発行は、募集の方法による。

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(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

法附則第八条第五項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

  1. 厚生労働省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 当該国立高度専門医療研究センターの役員(国立高度専門医療研究センターが成立するまでの間は、当該国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第八条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第八条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局政策医療課において処理する。

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