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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第六条 (センター債券の形式)

平成二十二年政令第四十一号政令
(センター債券の形式)

第六条

第二十一条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。

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(出資の時期)

法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。

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