法第二十一条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「センター債券」という。)は、無記名利札付きとする。
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法附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。