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国立健康危機管理研究機構法施行令 第十九条 (機構債券の発行の認可)

令和六年政令第二百六十六号政令
(機構債券の発行の認可)

第十九条

機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 機構債券の発行を必要とする理由
  2. 第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 機構債券の募集の方法
  4. 機構債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする機構債券申込証
  2. 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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(国立国際医療研究センターに係る健康保険法等の適用に関する経過措置)
附則

機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、消防法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)附則第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、難病の患者に対する医療等に関する法律、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により国立国際医療研究センターがしている申請、届出その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令附則第十一条第二項の規定により国立国際医療研究センターがした届出その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。

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