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国立健康危機管理研究機構法施行令 第二十条 (不要財産に係る国庫納付等)

令和六年政令第二百六十六号政令
(不要財産に係る国庫納付等)

第二十条

第四十三条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(国立国際医療研究センターの法人文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
附則

機構の成立前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同項に規定する法人文書に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

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