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国立健康危機管理研究機構法 第四十三条 (独立行政法人通則法の規定の準用)

令和五年法律第四十六号法律
(独立行政法人通則法の規定の準用)

第四十三条

独立行政法人通則法第八条第一項及び第三項、第九条第十九条の二第二十一条の五第二十四条第二十五条第二十六条第三十六条第一項第三十七条第三十九条から第四十三条まで、第四十六条の二第四十七条から第五十条まで並びに第五十条の三から第五十条の九までの規定は機構について、同法第十二条の二第二項第二十八条の二第二十八条の三及び第三十五条の二の規定は機構の中期目標及び評価について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「主務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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