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独立行政法人通則法 第二十八条の三 (研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)

平成十一年法律第百三号法律
(研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)

第二十八条の三

総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。

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