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独立行政法人通則法 第二十八条の四 (評価結果の取扱い等)

平成十一年法律第百三号法律
(評価結果の取扱い等)

第二十八条の四

独立行政法人は、第三十二条第一項第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

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