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国立大学法人法 第三十五条の二 (独立行政法人通則法の規定の準用)

平成十五年法律第百十二号法律
(独立行政法人通則法の規定の準用)

第三十五条の二

独立行政法人通則法第三条第七条第二項第八条第一項第九条第十一条第十四条から第十七条まで、第二十一条の四第二十一条の五第二十四条第二十五条第二十五条の二第一項及び第二項、第二十六条第二十八条第二十八条の四第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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