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国立大学法人法施行規則 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

第十一条第八項及び第二十五条第六項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、準用通則法(法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)、国立大学法人法施行令及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

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