(監査報告の作成)
第一条の二
法第十一条第六項及び第二十五条第四項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一当該国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の役員、運営方針委員及び職員
- 二当該国立大学法人等の子法人(法第十一条第九項及び第二十五条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
- 三前二号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該国立大学法人等の他の監事、当該国立大学法人等の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二国立大学法人等の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
- 三国立大学法人等の役員及び運営方針委員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
- 四国立大学法人等の役員及び運営方針委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 六監査報告を作成した日