(大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関)
第一条
国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
国立大学法人法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二十条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。